事例紹介

相続時精算課税を利用して自宅の持ち分を贈与し、マイホーム売却の特例を適用した事例

介護施設入所や入院費用の捻出のため自宅を売却する場合

親の介護や入院費用の捻出のため、親が所有する評価額4900万円の自宅を生前に同居の子に持分1/2贈与し*1、その後に親子お二人がお住まいの自宅を合計6000万円の総額で第三者に売却した。*2 この場合、贈与税・自宅売却に伴う譲渡所得税はどうなるでしょう・・
なお他に相続人である子が1名存在し、介護・入院費用で概ね1500万円見込まれています。見込みの通りであった場合、相続税はどうなるでしょうか・・・

*1 直系尊属から贈与を受けて相続時精算課税制度を適用し、贈与税の申告をすれば2500万円まで贈与税がかかりません。ただし期限内の申告と、その名称の通り贈与した親の相続時に加算することで精算されることになります。したがって相続税対策としては原則中立で、将来の財産状況により相続税申告・納税が必要になるかは不確定です。
*2 居住用財産の売却の特例とは、ざっくり言いますとマイホームを第三者に売却した際に、譲渡所得の3000万円まで控除することができる特例です。

※この事例は2020年12月時点の法令に従ったものであり、現時点も適用できるとは限りません。詳細についてはお気軽にご相談ください。

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