事例紹介

配偶者が遺産分割前に亡くなったが、特例を適用して納税不要にした事例

相親が存命であれば受けることが出来た特例適用の可否

親が相次いで亡くなった場合、亡くなった親に代わって親が存命であれば受けることが出来た特例を適用できるかという事例です。

事例の概要

父が昨年亡くなり、母も今年相次いで亡くなりました。相続人は父母と同居していない子2名です。本来母が受けることができた特例が相次ぎ亡くなったことで特例を受けることが出来ないのではといったお悩みでした。財産構成は、父が自宅の土地建物(土地評価額3000万円、建物評価額は加味せず0円)、預金4000万円で、母が預金1000万円でした。

解決に至ったスキーム

残された子2名で配偶者である母が父の自宅を取得する分割協議書を作成すれば、小規模宅地の特例*1と配偶者控除の特例*2を受けることが出来ます。ただし預金につき母が取得すると母の相続税申告・納税が必要になります(4200万円=基礎控除3000万円+法定相続人2名×600万円<8000万円=土地評価額3000万円+預金4000万円+母預金1000万円)。

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そこで子がそれぞれ2000万円ずつ父の預金を取得、自宅を母が取得する分割協議を行いました。父の相続税は課税価額を控除金額が上回って納税が不要になりました。(4800万円=基礎控除3000万円+法定相続人3名×600万円>4600万円=評価減した土地評価額600万円+預金4000万円)。
また、父の預金4000万円を子が取得したため、母の相続税申告は不要になりました(4200万円=基礎控除3000万円+法定相続人2名×600万円>4000万円=父の土地評価額3000万円+預金1000万円)。

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*1 小規模宅地の特例とはいくつかの要件を満たしている場合、宅地等が80%又は50%減額評価できる制度です。この事例では、配偶者が自宅の土地を相続すると適用することが出来ます。
*2 配偶者控除の特例とは、配偶者の財産を1億6000万円まで、又は法定相続分の1/2の範囲であれば取得した配偶者の相続税がかからない制度です。
(両方の特例とも、特例適用を受けた申告書の提出が必要になります。)

※この事例は2020年12月時点の法令に従ったものであり、現時点も適用できるとは限りません。詳細についてはお気軽にご相談ください。

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