1 障害者の税額控除
相続人が85歳未満の障害者のときは、相続税の額から一定の控除額を差し引くことができます。
2 控除が受けられる人
障害者控除が受けられるのは次の全てに当てはまる人です。
1. (1) 相続や遺贈で財産を取得した時に日本国内に住所がある人(一時居住者で、かつ、被相続人が一時居住被相続人又は非居住被相続人である場合を除きます。)
2. (2) 相続や遺贈で財産を取得した時に障害者である人
3. (3) 相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。
3 控除額
障害者控除の額は、その障害者が満85歳になるまでの年数1年(年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。)につき10万円で計算した額です。この場合、特別障害者の場合は1年につき20万円となります。
また、障害者控除額が、その障害者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引ききれないことがあります。
※この事例は2020年12月時点の法令に従ったものであり、現時点も適用できるとは限りません。詳細についてはお気軽にご相談ください。